社会人が留学前にするべき役所での手続き

こんにちは❤︎

 

今回は社会人留学をする人がするべき

役所での手続きについて紹介します。

 

 

 

出国前に何の手続きが必要?

 

社会人の場合、在職中は税金や社会保険については

給料から天引きとなるので特に個人で手続きは不要ですが、

退職してから留学をするとなると

年金や国民健康保険、税金の手続きを自分で行う必要があります。

 

年金の手続きは年金事務所でも手続きは可能ですが、

役所でも同じ手続きができるので1か所で済みます。

 

では出国前に必要な手続きについて紹介します!

 

海外転出届

まずは、日本から海外に転出する時に

自分の住民票住所のある役所に提出する書類です。

 

6ヶ月までの短期の留学の場合は

帰国してからの手続きがめんどくさくなるので

あまりおすすめはしません。

 

海外転出届をした場合、

非居住となるので国民健康保険料や国民年金の支払いは

免除されることになりますが、

帰国時に転入届を提出する必要があり、

手続きには戸籍謄本や戸籍の附票などを提出する必要があり、

戸籍謄本や戸籍の附票は発行に手数料がかかります。

 

また、1年未満の海外滞在であれば一時的なものなので

役所でも1年以上海外に滞在する場合に

提出するよう案内しているようです。

 

 

国民健康保険

退職前は会社が加入している健康組合や共済組合など

入社と同時に手続きをし、保険料も給料から天引きされていますが、

退職日の翌日からはその保険証は使用できません。

 

退職日以降に保険証を使用した場合は、

後日その分の医療費の支払いを請求されます。

手元にあっても使用期限は退職日までなのでご注意を!

 

国民健康保険に加入する場合は退職日の確認できる書類を持って

自分が住んでいる役所で手続きを行います。

 

退職日の確認できる書類は

離職票や資格喪失証明書、退職証明書などです。

 

また、退職後、今まで加入していた健康組合の任意継続被保険者として

在籍時と同じく継続して加入することも可能です。

 

国民健康保険は昨年の収入によって保険料が変わりますが、

任意継続は保険料の上限が決まっているので

国民健康保険に加入するより保険料が安くなることもあります。

 

保険料を決める標準報酬月額の上限は30万円なので

退職時点の自分のお給料を確認してみてください。

 

標準報酬月額が高い方は国民健康保険より

任意継続の方が保険料は安くなります。

 

任意継続は最大で2年と決まっており、

2年を過ぎると自動で脱退となります。

また、一度加入すると自由に脱退することはできません。

 

脱退する条件は下記となります。

○就職して新たに他の健康組合の資格を取得した場合

○保険料を期限までに納付しなかった場合

○75歳になり、後期高齢者医療制度に該当となった場合

○被保険者本人が死亡した場合

 

国民健康保険と任意継続は自分で保険料を

支払う必要がありますが、

退職後留学までに期間が空く場合は

両親の扶養に入ることができれば費用はかかりません。

 

両親が加入している健康組合によって

書類の提出が遅れると退職日の翌日に遡って

認定されない場合もあるので

退職後、扶養に入る場合はなるべく早めに手続きをしてください。

基本的に退職日から1ヶ月以内の健康組合が多いと思います。

 

退職前に両親の会社を通して確認してみてくださいね!

 

海外転出届を出すと国民健康保険は免除されるので

退職後、出国までに期間が短い人は

特に手続きする必要はありません!

 

海外転出届を出さずに住民票を残したまま

留学に行く人は手続きが発生するので注意が必要です!

 

国民年金

会社在籍時は第2号被保険者として

厚生年金を給料から天引きで支払っています。

 

第1号被保険者:自営業者や退職後無職になった人など国民年金を支払っている人

第2号被保険者:厚生年金を支払っている人(一般的なサラリーマン)

第3号被保険者:第2号被保険者として加入している人の配偶者(被扶養者)

 

退職をすると第2号の資格を喪失することになります。

喪失をすると自動で第1号になるわけではないので

どこにも属していないことになります。

退職後、手続きをしないと第1号加入の案内が郵送で届きます。

届いてから手続きでも良いですが、

滞納金や遡って支払うため一度に高額な支払いが発生する可能性があります。

 

手続きをせず放置しておくと第1号として登録され、

未納の扱いになり、督促状が届きますのでご注意を!

 

国民年金を納める場合は退職後なるべく早めに

手続きをすることをおすすめします。

 

海外転出届を出すと国民年金は免除されます。

免除されるのは良いですが、

その分将来の年金額も減るということです、、、

 

海外にいても年金は任意で加入することもできるので

年金受給額が減るのが心配な人は

口座振替や一括での支払いなどができるので

役所で手続きをしてください。

 

海外転出届を出さずに住民票を残したまま

留学に行く人は手続きが発生するので注意が必要です!

 

住民税

住民税は1月1日時点で住民登録されている市区町村に支払う税金です。

留学する人は日本に住んでいないから支払う必要はないと

考える人もいると思いますが、支払い期間が複雑なのです、、、

 

昨年1年間の収入で住民税の金額が決まりますが、

適用されるのが翌年の1月というわけではありません。

 

適用されるのが6月からなのです、、、

 

会社員で勤務先での収入だけの場合は

年末調整で1年間の収入が確定しますが、

自営業者や会社員でも副業などで2カ所から給与を受けている人や

不動産収入がある場合など確定申告をする人もいます。

確定申告は昨年の収入を翌年の2月から3月15日頃までに

税務署に申告をするのでその人達の収入が確定後に決まります。

今年はコロナの影響で期間が延長されていました。

 

わかりづらいと思うので図を見ながら説明していきますね!

2021年の春学期に留学すると仮定しています。

2月に退職して3月から韓国に滞在する場合です。

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退職日から5月までは2019年の収入で決まった住民税額、

その後6月から翌年の5月までは2020年の収入で決まった住民税額を

支払う必要があります。

 

おそらく2月に退職した場合は

5月までの住民税は一括で給料から天引きされると思います。

もしくは給料から天引きの特別徴収から普通徴収変更すると

後日納付書で自分で支払う必要があります。

 

一括徴収となった場合は特に自分で手続きをする必要はありませんが、

最後のお給料の手取りはかなり減ってしまうかと(;ω;)

 

この人の場合は2021年1月には日本に住民票があるの

2020年の収入に合わせて住民税を支払う必要があるということです。

 

もし2021年1月1日に住民票がなかった場合は

2021年の住民税は5月まで支払えば良いわけです。

 

冬学期から留学する人は年を超えないので

翌年6月からの住民税の支払いは免除されるということです。

 

税金のために留学期間を調節するのもおかしな話ですが、

出国時期によっては海外にいても税金の支払いが発生してしまいます。

未納になると納付書と督促状が届くことになるので

出国前に一括で支払うか口座振替の手続きをして

日本の口座にお金を入れておく必要があります。

 

冬学期と春学期で迷ったら

支払う税金で考えたら断然年越し前に出国する方がお得です!

 

住民税の手続きが一番厄介だと思います😭

 

両親が全て支払ってくれるなら心配ありませんが、

良い年した大人なので自分で解決しようと思います。

学生が羨ましい時です、、、(笑)

 

ただ、1月から12月までの1年間の収入が

103万円以下であれば親の税扶養に入れるので

住民税の支払いは免除されるのでご自身の収入を確認して

ご両親の会社に申告してもらうようにしてください!

 

最後に

 

出国の際に必要な手続きについて紹介しましたが、

私の説明が下手でうまく伝わらないような気がして

自分の語彙力の無さに悲しくなります(;ω;)

 

最後まで見ていただいた方、ありがとうございます!!

 

大人になると色々と嫌でもしなければいけないことって

たくさんありますよね、、、

 

でもそれを乗り越えれば夢の韓国!!

今は何事もポジティブに!いかに節約して!

スムーズに留学に行けるかをモットーに

日々情報収集しております(`・ω・´)

 

私はもう収入が103万円を超えることが確実なので

来年の住民税を減らそうとふるさと納税

医療費控除の手続きをする予定です!

 

医療費控除は今年虫歯治療でセラミックの治療をして

保険適用外なのでまあまあ高額でして、、、

できることは全部してやろうと頑張っております(笑)

 

少しでもお役に立てれば幸いです><